(1)偽装結婚 |
設例 |
日本人男X(中高年で豊かではない)はフィリピンパブで若いタレントYと知合いYから結婚を申し込まれた。こんなことに縁のなかったXは喜んだが、Yは本国に非嫡出子Cがおり、更に日本人男Zと結婚していた。Zとは結婚手続きはフィリピンでやったが、日本では同居していない。毎月4万円を払っている。在留資格(日本人の配偶者等)1年の更新の時だけ同居している。将来3年の在留期間を取れば離婚する予定である。Yの叔母さんは永住を取って離婚した。X,Yは結婚し日本に住めるのか。 |
回答 |
1.(偽装結婚は有効か?) |
Y,Z間の婚姻はYの日本在留資格を得るためのもので仮装婚(偽装婚)である。この有効性に関し、先ず国際私法上、婚姻の成立の要件(ここでは婚姻意思)は各当事者の本国法によるので(法適用通則法24条1項)、それが欠けた場合の効力も各当事者の本国法による(木棚照一「逐条註解国籍法」日本加除出版 平成15年 127頁)。
日本法上は無効である。Y,Z間には婚姻届の意思はあっても、真に夫婦関係の設定を欲する意思はないからである(最判昭44・10・31民集23・10・1894)。
フィリピン法上の有効性は定かでないが(中高年日本人男がフィリピン永住のため現地ブローカーの手引きで偽装結婚するという例があるようであるが、この結婚の有効性がフィリピンで問題になったとは聞いてない。)、本件では日本法上無効であるから結局無効となる(東京家審昭43・4・25家月20・10・91は重婚のケースで、「婚姻の効力をより否定する法によって婚姻の効力を決すべきもの」とする) |
2.(X,Yの結婚) |
弊サイト■国際結婚の法律研究、(2)女の離婚・再婚、再婚禁止期間、で述べたようにY、Zの離婚は可能。離婚後、フィリピン総領事館にReport of Divorceを申請・取得し、婚姻要件具備証明書を取って再婚可能である。301日以内に在留資格が切れるならその前に帰国しフィリピンですぐ結婚すればいい。フィリピンでは待婚期間は事実上ない(弊サイト上述■国際結婚の法律研究(2)参照)。偽装結婚は公正証書原本不実記載罪(刑法157)で5年以下の懲役である(Y,Zとも)が、在留資格の取り消し(入管22の4、1項4号)がない限り不法残留ではないので、退去強制にはならない。フィリピンですぐ結婚できる点は弊所で実例あり(例;婚姻無効判決後の例‘04/4 カガヤンデオロ市)。フィリピン刑法351条は適用されない実状である(フィリピン人からの聴取)。日比での結婚手続きは弊サイト■国際結婚の法律研究(3)フィリピン人との結婚手続きに「手引き販売」があるのでご利用いただきたい。
なお、待婚期間が問題になる場合には、前婚は実は偽装結婚である場合がほとんどであるので注意が必要。 |
|
(2)偽装結婚+偽造パスポート・不法残留(オーヴァーステイ) |
設例 |
(1)の場合にYが偽造パスポート・不法残留であったらどうなるか。 |
回答 |
1.(偽造パスポート・不法残留と入管法) |
本問はパブの4点セット(パブ4兄弟)の事例である。このような例は少なくないのである。
先ず、偽造パスポート・不法残留はそれだけで退去強制事由である(入管24条1号、4号ロ)。偽装結婚だけの場合は、在留資格の取り消しがないと退去強制にはならない(前述(1)の2.)のと異なる。刑罰の点では、何れも3年以下の懲役・禁錮、300万円以下の罰金である(入管70条1項1号、5号)。刑罰の点では偽装結婚の方が重い。 |
2.(X,Yは結婚できるのか?) |
@本来は、
Y,Zの結婚は実体のない無効のものだから家裁の婚姻無効の審判を得て戸籍の記載を抹消すべきである(戸籍116)。(戸籍116、秋田家大曲支部審昭41・3・31家月18・11・82)。尤も、偽造書類による結婚につき、有罪判決の確定通知に基づき市町村長が法務局長の許可を得て当該結婚に関する戸籍の記述を職権消除できる(大阪高決昭37・12・25家月14・3・114)、仮装婚につき戸籍法114条(家裁の許可による戸籍訂正)により訂正を認める(那覇家審昭49・4・13家月27・4・86)といった裁判例がある。何れにせよ当事者が偽装結婚を裁判所で認めることは刑事手続きの関係もあり無理である。通常は離婚をして偽装婚を解消している(奥田康弘・柳川昭二「外国人の法律相談チェックマニュアル第2版」明石書店2005年23ページ)。本稿でもそのように考えることとする。
A
Y,Z離婚後フィリピン総領事館にReport of Divorceの手続きをすると同時に本物のパスポート(または渡航証明書)の交付を申請する。そして入管に出頭し、退去強制で帰国、フィリピンで結婚。5年後に在留資格認定証明書・ビザ取って来日である(入管5条9号ロ)。
なお、離婚後301日間逮捕・収容されずに経てフィリピン総領事館で婚姻要件具備証明書を得て日本で結婚できれば、戸籍謄本を持って入管出頭、退去強制の手続きの中で、在留特別許可を取る(入管50条1項3号)。実際に結婚し、実態があれば許可は十分可能である(弊所でも多数例あり)。 |
3.(5年間の上陸拒否)(入管5条9号ロ) |
法文では5年間であるが、実際の運用では
@ 本当の結婚をしていれば、2年間に短縮されている。
A 更に、子供が生まれれば1年間に短縮される。
以上は、小職が依頼人と名古屋入管に出頭し質問して得た貴重な情報である。法務省の非公開の内規である。’04/11/5、‘05/7/1と2回名古屋入管担当者から聞いた(‘05/7/1の時は、名古屋入管永住審査部門統括審査官某氏)。地方入管から法務省本省に伺いを立てて決定するようである。’04/11/5にかかる女性は、その後2年間経過し、来日し日本在留である('06/1現在)。 |
|
(3)子供が生まれたら? |
設例 |
(1)の場合に、X,Yは同棲し子どもDが生まれた。Yがまだ3年の在留期間を取っていないので、Y,Zはまだ離婚していない。XはDを認知し、Dに日本在留の資格を与えたい(「日本人の配偶者等」)。これは特に問題ないとDは考えているが。 |
回答 |
1.(嫡出の推定) |
Y,Zは夫婦なのだからDには夫婦間の子としての嫡出推定が働く(民法772条)。父親をXとする出生届は受理されずY,Z夫婦の子として受理される。Dは日本人としてZの戸籍に記載される。 |
Q; |
Xとしては困る。何とかならないのか。 |
|
2.(Xの認知はできないか?) |
嫡出の推定は強力である。家庭の平和を守るためである。これを覆すのは、Zが嫡出否認の訴え(民法774条、775条)を起こすか、X、Y、Z,Dが親子関係不存在確認の訴え(判例法で認められている)を起こすしかない。それによりDがZの子でないとの判決・審判がでれば、判決書・審判書の謄本を添付して戸籍の記載を抹消できる。Dはフィリピン国籍になりフィリピン総領事館でパスポートを作らなくてはならない。XはDを認知しその戸籍謄本を添付して入管に「日本人の配偶者等」の在留資格を申請し認められることになろう。 |
Q; |
ちょっと待ってください。そのような訴訟なり審判はXが単独で起こせるのか? |
|
3.(嫡出性の排除) |
国際私法上子供の嫡出性については、夫婦の一方の本国法で嫡出なら子は嫡出となる(法適用通則28条1項)。従って、嫡出性を破るためには両方の本国法で嫡出性を否定しなくてはならない(名古屋家審平7・1・27家月47・11・82、名古屋家審平7・5・19家月48・2・152、水戸家審平10・1・12家月50・7・100)。有力反対説があるが(秋場準一「座談会・法例改正」ジュリスト943号32頁、横山潤「国際家族法の研究」172頁、多田望「日本人夫とタイ人妻間の子についての嫡出否認の事例」民商123・1・141)、ここでは立ち入らないこととする。
@ 先ず日本法では、Y,Zには同棲・肉体関係はなくZによりYが懐胎することは不可能。このような場合は「(嫡出)推定の及ばない子」として親子関係不存在確認の訴えにより誰からもいつでも父子関係を否認できる(最判昭44・5・29民集23・6・1064、離婚後300日以内の出生であるが、出生2年半以前より事実上離婚していたケース。)(川井編「有斐閣双書民法(8)親族第4版増補改訂版」2004年166頁石川稔)。ただ、弊職の執務経験では、こういう場合は入管当局の調査の時は形式的に同居しているが、部屋は別であるから実質的同居はないと解する。
A 次にフィリピン法ではずっと夫婦別居により夫による妻の懐胎不可能の場合は嫡出否認の訴えにより嫡出性を否認できる(比家族法166)。これは夫のみ提起でき、子の出生を知って1年(夫と子の出生地が同一市町村)、2年(両者別の市町村)、3年(夫が海外)以内に提起しなくてはならない(比家族170)。ところで、子からこの訴えを提起できるとする見解もある(Jose N. Nolledo ‘The Family Code of the Philippines Annotated’ Art.173 奥田・高畑訳「フィリピン家族法」251頁)。)が、判例・行政解釈がどうかはNolledo前掲書でも言及されてない。
B 国際裁判管轄権の問題については、本件では当事者であるD,Y,Zそして関係者Xとすべて日本在住なので、日本に国際裁判管轄権があると考えられる。また、国際私法上の反致(フィリピン法が日本法を指定、法適用通則41)もない。即ち、フィリピン民法15条(The Civil Code of the Philippines Art.15)
「Laws relating to family rights and duties, or to the status, condition and legal capacity of persons are binding upon citizens of the Philippines , even through living abroad.」
「家族の権利義務、地位、条件、そして人の権利能力についての法律はフィリピン国民が海外に居住していても適用される」(山本訳)。そして、「手続きは法定地法による」との国際私法の原則によりわが国裁判所(家裁)で親子関係不存在の訴え(調停・審判)によりDの嫡出性(Zの嫡出子)を破ることができると考えられる。手続きの詳細は後述(4.(胎児認知)の説明文BのQ&A)。その後、XがDを認知できる(前述審判書謄本=確定証明付き)を添付し認知届(生後認知)をすれば受理される。 |
Q; |
認知して日本国籍となるのか。 |
|
A;フィリピン国籍です。生後認知でも,Y,Zが離婚し、X,Yが結婚すれば婚姻準正(民法
民法789条1項)によりDは嫡出子となり、法務局に届け出て日本国籍を取得できる(国籍法3条)。ただ、出生時より日本国籍を取得したければ、以下のように胎児認知をしていただきたい。 |
|
4.(胎児認知) |
@Dが生まれる前なら、胎児認知をすればいい。一番いいのは、すぐ離婚して、胎児認知すれば受理される(大正7・3・20民第364号法務局長回答、昭57・12・18民2第7608号民事局長回答)。そしてDが離婚後300日後に出生した場合は嫡出の推定が働かないのでDの胎児認知は有効となりXを父とするDの出生届は受理されDは日本国籍となる。しかし、Dが離婚後300日以内に出生した場合は嫡出の推定が働き先の胎児認知は不受理となりDはZの嫡出子となる。これを破るためには本設問の回答3.末尾で述べたようにZが親子関係不存在確認の訴訟を起こしこれが認められれば審判書謄本を添付し戸籍の訂正ができ、先の胎児認知は有効となりXを父とするDの出生届は受理されDは日本国籍となる。 |
Q; |
Y,Zが離婚せずに胎児認知したらどうなるのか。 |
|
Aその場合は市役所では、@一旦受付年月日を届書に記載,A届出不受理の決定,B届出書を返戻 となります。但し、その後、Dの嫡出性を排除する裁判等(親子関係不存在確認の訴え・審判)の書面を添付し、C返戻された届出書で再度届け出れば、不受理処分は撤回され@の日に届出の効力が生じ、Dは日本人になります(平成11・11・11民2・民5第2420号民事局第2・第5課長通知)。なお、最高判平成9・10・17民集51・9・3925頁参照。
B
Q1; |
今までの説明で結局Dの嫡出性(戸籍上Y,Z間の嫡出子としての推定力が働く)を否定しなくてはXの希望(認知・Dの日本国籍)は達せられないことが分かった。ではそのための裁判はどういうふうにするのか? |
A1; |
この点は旧稿では述べてなくて質問が多く読者にご迷惑をかけたたので、今回の更新(‘07/1)で説明する。
(1) この種の訴訟は人事訴訟であるから(人事訴訟法2条2号)、先ず、家裁の調停手続きに付される(調停前置)(人訴4条1項、家事審判法18条1項)。
(2) そして調停で合意が成立すれば(この種の訴訟は訴訟といっても最初から当事者に争いはない。本件でもDがX,Y間の子であることに争いはない。)、
(3) 家庭裁判所が必要な事実調査をし、家事調停委員の意見を聴き、正当と認める時は
「合意に相当する審判」をする(家審法23条)。
(4) この審判には2週間以内に異議申し立てができるが、異議がなければ確定し、確定した審判は確定判決と同一の効力を有する(家審法25条)。
この謄本=確定証明付きを添付して認知していただきたい。 |
Q2; |
裁判は長くかかるのではないか。 |
A2; |
当事者に争いはないので証拠をしっかり集めて臨めば2回ぐらいで終わるのではなかろうか?勿論関係者全員がそろわないといけない。問題はZである。Zは住所不定者だったり、その筋の方だったり、間にブローカーが絡んだりして大変であろうが、それぐらいは耐え忍ばないといけない。XだけでなくYも自分のことなのだから(YのせいでXが多大の苦労を強いられているのである)努力すべきである。Yがちっとも協力しなければ結婚すべきではない。Xは金をせびられるだけであるから。 |
Q3; |
フィリピン家族法の説明ではこの訴訟は(表見上の)夫Zしか起こせないとのことだが、また期間も1年と限られているが。 |
A3; |
家審法23条の審判手続きでは当事者に合意があるので柔軟に解されている。Dが申立人になることも可能であるし、期間も必ずしも生れてから1年ではない。札幌家審昭41・8・30家月19・3・80では、子の申し立ても可能とし、期間も「夫が子が嫡出推定を受けることを知った時から1年」とする。名古屋家審平7・1・27家月47・11・82も子からの申し立ても可能とし、フィリピン法の嫡出否認の訴えも日本法の親子関係不存在確認の審判で審判できるとする。また学説では、福永有利「嫡出推定と父子関係不存在確認訴訟」別冊判例タイムズNo.8 252頁は、否認訴訟という方法によらない父子関係の存在を争うことを認める合意は有効とする。 |
Q4; |
分かりました。X氏はこれで希望が出てきたのではないか。 |
A4; |
そうですね。最後に、Yは日本で暮らす以上今後は日本の法を守らないといけませんね。 |
|
|
(4)偽装結婚の実態(‘06/12新設) |
|
Q1; |
偽装結婚が最近増えているという話だがいったいどれぐらいいるのか? |
A1; |
偽装結婚の数についての統計はない。当事者が偽装結婚ですと言わないのだから当然ではあるが。ただ、最近のフィリピン人との結婚の増加は明らかに偽装結婚と思われるのでここからおおよその数は分かる。以下の表は、法務省入国管理局編集協力「国際人流」誌の2003年2月号、2006年1月号、2006年11月号掲載の「出入国統計情報」より小職が作成したものである。
表;フィリピン人の在留資格別新規入国者数(人)
在留資格/年・月 |
平成14・9 |
平成17・9 |
平成18・7 |
興行 |
6331 |
1591 |
1809 |
日本人の
配偶者等 |
449 |
441 |
895 |
短期滞在 |
3125
(内、親族訪問1070) |
6375
(内、親族訪問3626) |
5570
(内、親族訪問3426) |
|
Q2; |
14/9と平成17/9,18/7とは内容が大変異なる。興行が激減し、日本人の配偶者等が倍増、短期滞在が倍増。短期滞在のうちでも親族訪問が激増。どうしてか。 |
A2; |
国境を越えた人身取引被害者の保護のために、平成16年12月7日政府は、「人身取引対策行動計画」を策定し、是を受けて平成17年2月15日に入管基準省令が改正され、興行の要件が厳格化されたからである。それまではフィリピンの公的機関の発行するタレントのライセンスがあればよかったが、それは廃止され、2年以上の経験(歌手・ダンサー等)か教育歴(勿論歌手・ダンサー等の教育歴)がないとだめになった。そのため、偽装結婚や、親族訪問名目(短期滞在)の来日による不法就労・超過滞在がふえたのである。我々の周囲でフィリピン人との結婚が倍増したとの情報はない(それどころか小職の仕事では減っている)。だから、表中日本人の配偶者等の増加分約400人/月は偽装結婚と見て間違いない。年間4800人以上が偽装結婚で入国していると考えて間違いないであろう(従来は月に400人ぐらいが日本人の配偶者等で新規入国していた。この中にも偽装結婚が相当数含まれていたといわれているが、ここではそのことは捨象する。また、日本で結婚し在留資格変更をする者もあり,その中にも偽装結婚が含まれていると思われるが、それも捨象する。)。親族訪問の増加分約2500人/月(年間約30000人)も不法滞在目的と見て間違いない。急にフィリピン人が親族訪問しているとの情報はないから(小職への依頼でも親族訪問のための短期滞在は特に最近増えたとはいえない)。興行は月に5000人ぐらい(年間約60000人)の減少だが,代わりに偽装結婚と短期滞在の増加、月間約2900人(年間約35000人)が補っていると考えられる。 |
Q3; |
偽装結婚と日本人の接点は何か。 |
A3; |
パブのホステスと親しくなって結婚しようとしたら女が偽装結婚していた、どうしたら結婚できるか。或いはホステスが妊娠・出産した、どうしたら認知・結婚できるかというのが接点である。このような相談は弊所に多く、最近増えている。弊所に相談される方はむしろまじめな日本人といえる。然し、相談しない方が圧倒的に多いのだから、偽装結婚しているフィリピン人女が妊娠した。女・その関係者から何とかせよといわれている、法律的に難しくてなんとも手の施しようがないといった事態が大量にあり、今後ますます増えるのではないか。わが国の家族制度の根幹を揺るがす大問題になりかねない。 |
Q4; |
人身取引被害者の保護と言われたが、実際どれぐらいそういう方がいるのか? |
A4; |
平成17年に入国管理局が保護した(在留特別許可を与えた)、又は帰国を支援した方の数は115人(全員女性)で、国籍別ではフィリピンが一番多く47人(40.8%)である。以下、インドネシア41人(35.6%)、タイ17人(14.8%)と続く。これら上位3国で全体の91.3%を占める(法務省入国管理局編「平成18年版出入国管理」2006年(株)アイネット発行、P.96,97)。 |
Q5; |
具体的な事例は? |
A5; |
興行で来日したがホステスの強要、多額の借金を背負わされて売春を強要等である(前掲「出入国管理」P.97)。 |
Q6; |
然し、多数のフィリピン人が偽装結婚、親族訪問名目の来日をしてまでパブでホステスをしている(したいという)のは人身取引被害者の保護と符合しない。パブで人身取引が行われているのなら、それはフィリピンにも当然知られて、フィリピン人は誰もパブで働かないのでは、又そもそも日本に行かないのでは? |
A6; |
その通りです。パブでホステスして金をためて、フィリピンで良い家を建てて良い暮らしをしているフィリピン人は少なくない(サクセスストーリー)。日本で働くことがパブのホステスを意味することは皆知っているはずです(フィリピンは出稼ぎ国家ですから、どの国はどんな仕事かは誰でも知っている。例;シンガポールはメイド、サウジアラビアは女はメイド、男は油田労働者等。)。パブで働いて成功するものが少なくないが、運悪く売春強要の被害を受けるものも少なくない。然し、メイドや台湾の半導体工場に比べればはるかに実入りがいいので(お客さんからの個人的贈り物)、希望者が後を絶たないのが真実ではないでしょうか(その意味で、「プロモーションに任せていたので何も知らなかった・・」、「プロモーションに騙された・・」という女性の言い分はそのまま信用してはならない)。A2で述べた入管基準省令の改正に際し、当のフィリピンで大きな反対運動が起きた(日本大使館の前で反対集会が行われた。フィリピン政府も改正に反対し閣僚が来日した)のはこのことを物語っている。フィリピン女性を保護しようとした改正なのに、当のフィリピンで反対が起きたのですから。 |
|
|